定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、NPO法人千葉県キャンプ協会と称する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
国立大学法人 千葉大学教育学部 下永田研究室 に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本法人は、人間と自然環境が良好な関係を保ちながら、すべての人がより人間らしい豊かな生活ができるようにするため、キャンプを含む野外活動を通して自然環境との調和、健康な生活、心のつながりを持った人間関係を育成していくことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 本法人は、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
①キャンプの正しい普及を図るためのキャンプ、講習会・その他の野外活動の開催
②キャンプ指導者の養成講習会・研修会・講演会の開催
③会報の発行
④キャンプに関する調査・研究
⑤指導者、スタッフの派遣・キャンプ、その他の野外(自然)活動事業に関する相談・支援
⑥前各号に付帯する事業


第3章 会員

(会員の種類)

第6条 本法人の会員は、次の各号に掲げる通りとし、正会員をもって特定営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し、会の運営及び活動に参加するために入会した個人、法人又は団体
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、支援するために入会した個人、法人又は団体
(3)指導者会員 公益社団法人日本キャンプ協会が認定した指導者で、本法人の目的に賛同して入会した個人
(4)名誉会員 法人に功労のあった者で、総会の決議をもって推薦された者

(入会)

第7条 正会員・賛助会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、ファックス又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 指導者会員は、公益社団法人日本キャンプ協会のインストラクター等の登録情報が、NPO法人千葉県キャンプ協会に到達した時点をもって入会申込及び入会手続きとする。
4 名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)

第8条 正会員・賛助会員・指導者会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)継続して2年以上総会に参加しないとき(書面、ファックス又は電磁的方法による表決又は委任状を提出した場合を除く)
(5)除名されたとき

2 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき

3 指導者会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡したとき
(2)公益社団法人日本キャンプ協会の登録が抹消されたとき
(3)除名されたとき

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会出席正会員の3分2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款等に違反したとき
(2)本法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

(提出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 役員及び職員

(役員の種類、定数及び選任等)

第13条 本法人には、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

3 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。

4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。

5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは3親等内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることはできない。


(役員の職務)

第14条 会長は、本法人を代表し、業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 専務理事又は常務理事は会長を補佐し、この法人の日常の業務を処理し、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたとは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、本法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること


(役員の任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 役員は、再任されることができる。


(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。


(役員の解任)

第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は職務の遂行に堪えない状況にあると認められるときは、総会において出席正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。


(役員の報酬)

第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


(職員)

第19条 本法人の事務を処理するため、職員を置くことができる。

2 職員は、会長が任免する。


第5章 総会

(総会の種類)

第20条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


(総会の構成)

第21条 総会は正会員をもって構成する。


(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び予算並びにその変更
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任又は解任、職務、報酬
(6)第14条第5項第3号に基づく監事の報告に係る事項
(7)入会金及び会費の額
(8)除名
(9)資産の管理の方法
(10)清算人の選任
(11)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項


(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面、ファックス又は電磁的方法により開催の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号に基づき監事が招集するとき


(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面、ファックス又は電磁的方法により、会議の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(総会の議長)

第25条 総会の議長は、会長が務めることとする。


(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。


(総会の議決)

第27条 総会の議事は、この定数に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総会において、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要する場合は、出席者総数の2分の1の議決により議題とすることができる。

3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

4 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面、ファックス又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。


(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファックス若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続のオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、表決することができる。

4 前2項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第1項、第29条第1項第3号及び第45条の適用については、総会に出席したものとみなす。


(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面、ファックス、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(理事会の構成)

第30条 理事会は理事をもって構成する。


(理事会の権能)

第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務に関する事項


(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき


(理事会の招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第1項第2号及び3号の場合には請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面、ファックス又は電磁的方法により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。


(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長は、他の理事を指定して議長を代行させることができる。


(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。


(理事会の議決)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファックス又は電磁的方法をもって表決することができる。

4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、表決することができる。

5 前2項の規定により表決した理事は、第35条、第36条第2項及び第37条第1項第3号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

6 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面、ファックス、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる決議者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計等

(資産の構成)

第38条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益


(資産の管理)

第39条 本法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

2 本法人の資産は、特定非営利活動に係る資産のみとする。


(会計の原則)

第40条 本法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。


(会計の種類)

第41条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る会計のみとする。


(事業年度)

第42条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び予算)

第43条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。


(事業報告及び決算)

第44条 本法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第45条 この定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席する総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。


(解散)

第46条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2項の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 解散のときに存する残余財産は、公益社団法人日本キャンプ協会に帰属させるものとする。


(清算人の選任)

第47条 本法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は会長が清算人となる。


(合併)

第48条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)

第49条 本法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


第10章 雑則

(施行細則)

第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長がこれを定める。


附則

1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。

2 本法人の設立当初の役員は、次のとおり

理事(会長) 寺田 文夫
理事(副会長) 岡本 曉
〃(専務理事) 篠塚 博道
〃(常務理事) 三代川 誠治
理事 杉山 俊一
〃 高橋 雅一
〃 宮﨑 喜美惠
〃 酒井 いつ子
〃 屋代 俊之
〃 本間 正夫
〃 山口 勝美
〃 後藤 秀明
監事 石坂 ちよ

3 本法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成21年5月31日までとする。

4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関らず、設立総会で定めるものとする。

5 本法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次にあげる額とする。

(1)正会員
入会金 0円
年会費 個人 2,000円
法人又は団体 10,000円

(2)賛助会員
入会金 個人 2,000円
年会費 個人 5,000円
法人又は団体 20,000円


沿革

2007年10月01日 NPO法人認証
2009年05月10日 一部改定
2012年05月13日 一部改定
2013年12月03日 一部改定
2023年09月07日 一部改定